2000-03-23 第147回国会 参議院 財政・金融委員会 第7号
なお、繰り返しになりますが、これは実態は売買であるのにというものに対する適正化措置でございますので、それ以外の場合について申し上げますれば登録税法全体の中で合目的的に解釈すべきものである、こういうふうに認識しているわけでございます。
なお、繰り返しになりますが、これは実態は売買であるのにというものに対する適正化措置でございますので、それ以外の場合について申し上げますれば登録税法全体の中で合目的的に解釈すべきものである、こういうふうに認識しているわけでございます。
私は昭和二十八年に登録税法をやっておって、登記所で、登記所の倉庫へ入って古い使用済みの印紙を持ってきた事件があるんです。それで、もういろんなところで問題を起こしている。そこで現金納付の道まで開いたんですが、それが余り利用されていない。これは大蔵大臣の所管かもわかりませんけれども、この間NTTは、もうテレホンカードでも高額の、度数の多いものはやめた。偽造が多いからだ。
それから、登録税法そのものが基準が船価によって決まっている。そうすると、値動き、それを判断する基礎の法律というのは全然変わらないで、単なる法務省の省令に基づいて税金が上がったり下がったり勝手にされたんではたまったものじゃないですよ、これ実際問題としては。
○荒木委員 登録免許税法の改正で、増税ということでございますが、ずいぶん範囲も広く、影響するところが大であるわけですけれども、国税収入の中で登録税法の税収の占める比率がどんなに変わってきているか、前回改正が四十二年でございますから、四十二年とそれから五十二年、それの数字を伺って、あわせて全体の傾向といいますか、流れも少し御説明いただきたいと思います。
しかし、登録税法は納税義務者という規定しかないわけですね。権利者、義務者双方連帯納税義務者ですか。それとも一方だけですか。
○荒木委員 一・六、一・七、一・八と、じりじり上がってきているというか、そういう感じがするわけですが、増税の中でこの登録税法の改正による増収の占める比率、これは増税と申しましても税目別では減税もありますので、増税分だけで申しますと、私の計算では、四十二年度は四〇%、三百七十六億の増税、税制改正のうちで百五十一億、それから五十二年度は、改正による増税だけを見ますと二千二十億のうちで九百五十億ですから四七
ただ、従来の登録税法で特別措置をいろいろ認められております非常に大きな事例では、資金の性格によって区分をするということはあるかもしれませんが、あっても非常にレアケースであって、どっちかというと団体の性格によって区分しているということになっておりますので、恐縮でございますが、何ぶん最近私も承知をいたしましたので、目下そこらを含めて検討をさしております。
○高木(文)政府委員 特定合併のどういう業種——特定合併というのは、合併をすることが現在の産業界、当該産業界のみならず全般として望ましいという場合に割り増し償却あるいは登録税法上の登録税の軽減を行なうものでございますが、その場合にどのような産業について合併を奨励すべきかということについては、現在の規定では租税特別措置法の四十六条の三に基づきましてその範囲を行政府にまかしていただくという形になっております
それから国税のもう一つの、不動産の登録税の関係につきましては、あの登録税法に、当分の間固定資産税の課税台帳に登録されている価格をもって課税標準とするという規定がございますので、総じて三十六年の固定資産評価審議会の答申によった方法で統一をはかっておるわけでございます。 ただ公示価格との関係につきましては、先ほど申し上げたような事実がまだ存在いたしておりません。
それから大きい三つ目は、登録税法の改正をぜひお願いしたい。その中身は二つありまして、日本勤労者住宅協会法に基づいて行なう登記、それから二つ目には、協会法に定める業務に関し取得する建物及び土地の権利の取得または所有権保存の登記。 それから、これは行政指導の面でお願いをしたいのでありますが、地方公共団体の規定の改正をお願いしたい。
国が登録しますときは、ここにもありますように、登録税法十九条十五号による免除と、しかし、当然これは労働福祉センターが登録すべきである。その場合には登録税は私必要とすると思う。それだけ国庫収入がなくなってくる。また、そういうふうな国損を与えるようなことに大蔵省の役人が協力をするということは、よろしいでしょうかどうか。
したがって、一般の税金、何といいますか、印紙税法の問題にしたって、登録税法にしたって、これはもちろん印紙を張ってもいいし、それから現金で納めてもいいというようなたてまえをとっているのですよ。
登録税法上そうなっております。
登録免許税法案は、今次税制改正の一環として、登録税の負担が最近の所得及び物価水準に適合するよう、定額税率について所要の調整を行なうとともに、個人の資格または事業開始等の場合の免許、許可等を新たに課税対象に加え、建物の床面積の増加による表示の変更登記、弁護士の登録がえ等の課税を廃止する等、課税範囲の適正化を行ない、あわせて課税標準の計算及び納付方法等について、所要の規定の整備合理化をはかるため、登録税法
非常に問題のある登録税法でございましたので、検討が慎重になり過ぎた傾向があり、さらにまた、これまでは自然増収があったために減税は比較的容易に行なわれた。したがいまして、租税間の調整ということがあまり考えられなかった。これが、私どもの言いわけになるわけでございまするけれども、登録免許税法につきまして昭和二十三年からそのまま据え置かれましたことの原因でございます。
政府は、今次の税制改正の一環として、登録税の税負担が最近における所得及び物価水準に適合するものとなるよう、定額税率について所要の調整を行ない、あわせて課税範囲の整備合理化等制度全般にわたっての合理化をはかるため、登録税法の全文を改正し、その名称を登録免許税法に改めることとして、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容についてその大要を申し上げます。
本来、定額税率というものは、所得水準あるいは物価水準に常に照応するがごとく更正するような義務が主税局にはあると思うのでございますが、昭和二十三年以来登録税法がそのままに据え置かれたために、このような結果を招来いたしまして、ほんとうに申しわけなく思う次第でございます。
御案内のように、現行の登録税法は、明治二十九年に制定されました古めかしいかたかなの文語体の税法を基本とするものでございます。現行の税率は昭和二十三年以来据え置きでございまして、その後の所得、物価等の推移により現状に適合しない面も生じております。政府の税制調査会からは、本年二月に、登録税法について全面改正を行ない、その税負担を調整すべき旨の答申を得たのであります。
まず、登録免許税法案は、登録税の税率、課税範囲、納付方法等制度全般にわたって整備合理化をはかるため、現行の登録税法の全文を改正し、その名称を登録免許税法に改めようとするものであります。
○堀委員 最初に、登録税法の不動産の登記の問題でありますけれども、現在申請者が価格を表示をして登記を申請をする、この認定が登記所の側に一応まかされておると思います。これは不服であれば国税局に対して不服の請求ができる、こういうことになっておるわけですが、一体、その登記所が登記をした土地について、現在の機能として適正な価格をそこで評価できるものかどうか、この点をひとつ……。
○結城説明員 二十三年に登録税法と印紙税法の改正がありまして、その後二十九年に印紙税法の改正があって、登録税法がなぜいままで二十年近く改正がなかったか、こういう御質問のように承りますが、登録税法、印紙税法という法律は流通税でございまして、そう毎年毎年改正するというような筋のものではないわけでございます。
○渡辺(美)委員 登録税法について若干質問をさしてもらいたいと思います。 まず、今回の登録税法、の改正は、名前が示すとおり登録免許税法、こういうふうなことになりまして、いままでの課税をしていなかった免許可事務についても課税をする。
○泉政府委員 印紙収入のうち現金収入になるものは、御承知のとおり、印紙税法によるものと従来の登録税法によるものと、両方があるわけであります。そのうち、私どものほうの統計で四十年度分が一番わかっている最近のものでございますが、それによりますと、印紙税で二十三億円、登録税で五十六億円、こういった数字になっております。
その理由の第一には、私どもは登録税法には非常な問題があった、印紙税法のほうは定額税一本でございますので簡単に二十九年に改正ができたわけでございますが、登録税法のほうは定率の税率でもございますし、さらにまた、人的な資格のほかに、今回新しく御提案申し上げておりますように、企業に対する許可とのバランス、こんなような問題を考えない限り、なかなか登録税法の改正も手がつかなかった、こういうのが第一の事情でございます
こういった意味で、私どもも、納付方法につきまして——これは登録税法の御審議に入っていただければしあわせでございますが、そのときに十分御説明申し上げたいと思います。
○国務大臣(小林武治君) これは今度の登録税法の中で、御承知のように、いまの許可手数料等はもう取らないと、取ったものは返すと、こういうことで登録税法の中での改正をいたしております。私は全然これはもう全額非課税にすべきものとは必ずしも考えない。
政府は、今次の税制改正の一環として、登録税の税負担が最近における所得及び物価水準に適合するものとなるよう定額税率について所要の調整を行ない、あわせて課税範囲の整備合理化等制度全般にわたっての合理化をはかるため、登録税法の全文を改正し、その名称を登録免許税法に改めることとして、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容についてその大要を申し上げます。